過払いとは?
「過払い」とは、法律に決められた利息よりも、高い利息を支払わされ、実際の返済額よりも多く返済していることです。
なぜ過払いになるのか?
貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律により、規定されている書類を債務者に交付した場合のみ、利息制限法の範囲(貸金の利息は10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%)を超えて年利29.2%までの利息を取ることが許されています。
ところが実際には、書類を交付していないところがほとんど。彼らは、法律に違反した金利を取っていることになります。
違反していた場合、司法書士は利息制限法の金利に引き直して計算します。
計算し直すと、借金が帳消しになるばかりでなく、払い過ぎた利息があれば取り返します。
通常7年程度返済及び借入を繰り返していれば戻ってくる可能性は高いのです。
一度ご相談ください。
また、過去において全額返済した業者からも、過払金は取り返すことができますので、現在は借金が無くても、過払金の回収のみのご相談もお気軽にどうぞ。