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土居司法書士事務所>>個人民事再生
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個人民事再生とは、裁判所に申立てることで、借金を一定の金額に減少させ、この金額を3年間の分割で返済する方法です。
特に、住宅ローンを抱えている方で、どうしても住宅は手放したくない方に大変メリットのある方法です。

個人民事再生の概要
個人民事再生は、借金額を原則5分の1(最低100万円以上)の金額にまで縮小し、3年間で分割返済して終わりにする手続きのことです。任意整理しても全額返済できず、「なんとか返済したいけど収入がない。だけど自己破産はしたくない。」という方におすすめしています。
ただし、この個人民事再生は法律で特別に認められた救済方法なので、債務者は必ず決められた返済額を支払わなければなりません。当事務所では、少しでも返済に自信がない方には、自己破産も視野に入れるようにおすすめしています。

個人民事再生の適用例
個人民事再生は「借金が500万円。全額返済のあてはないが、1ヵ月3万円位なら確実に支払える。」という場合に適用します。法的手続きにより個人民事再生が認められれば、毎月2万7800円を36回支払って終わりにすることができます。
また、「サラ金業者からの借金のほかに、住宅ローンが残っている。借金返済に苦しんでいるが、自宅を手放したくないので自己破産できない」という場合にも適用します。




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