特定調停とは、多重債務者が、裁判所の仲介で借金を整理することです。
この場合、債務者が直接、裁判所に申し立てをおこないます。
●特定調停の概要
特定調停とは、民事調停法にもとづき裁判所を通して、債権者(多重債務者の場合は債権者全員あわせて)と話し合い、解決することです。
この特定調停の基本的な考え方は、債務者の経済的再生を助けようというものですが、調停委員のなかには、「借金を踏み倒すなんて許せない」という方も。そのため、調停委員によって結果が左右されることがあります。
●司法書士による特定調停の手続きの流れ
特定調停の申し立て
債務者が、簡易裁判所に特定調停の申し立てをおこないます。司法書士が書類を作成いたします。
債権者との協議
裁判所を通して、債務者と債権者が話し合い、残りの返済額を決めていきます。
合意
債務者と債権者との間で合意がなされると、裁判所によって調停調書が作成されます。
特定調停による解決方法の問題点
債務者と債権者との間で合意がなされると、裁判所によって調停調書が作成されます。
特定調停は、債務者が費用を節約する為に、専門家を頼らず自分で申し立てる場合が多く、
次のような問題が発生する場合があります。
●将来利息をつけた分割払いの和解をしてしまう。
●過払いが発生しているにもかかわらず、お互いに債権債務は無いという和解をしてしまう。
こういった場合でも裁判所を通した和解ですので、その後変えることは出来ません。
かえって特定調停をしなければ良かったということが多々あります。
多少手数料を支払っても、信頼出来る専門家に頼んだ方が安心ですし、得な結果に終わります。
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